イエローハットが内部統制報告書を訂正
3月決算企業のイエローハットが内部統制報告書を訂正しました。
以下、EDINETからの引用です。
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(訂正後)
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な結果を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
記
第52期第1四半期レビュー監査において、監査法人より第51期第2四半期、同第3四半期、年度決算における繰延税金資産の取崩しに係る処理の不備を指摘されました。この原因は、決算財務報告プロセスにおけるチェック項目、チェック体制が不十分であったことに起因しております。
4 【付記事項】
評価結果に関する事項に記載した不備に関しては、本訂正報告書提出時点において決算財務報告プロセスにおけるチェック項目の是正は完了しております。また、チェック体制につきましては、適切な人員の確保及び配置を推進することにより、確実な運用が行える体制を取っております。
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イエローハットの会計監査人である監査法人保森会計事務所の監査報告書には以下のように書かれています。
以下、EDINETからの引用です。
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当監査法人は、株式会社イエローハットが平成21年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効ではないと表示した上記の内部統制報告書の訂正報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
追記情報
「内部統制報告書の訂正報告書の提出理由」に記載されているとおり、決算財務報告プロセスに内部統制の不備があり、重要な財務諸表等の訂正を行っております。これに対し会社は内部統制の整備を完了しております。
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会計監査人の指摘により提出済みの有価証券報告書を訂正し、それに伴い内部統制報告書も訂正した、ということですね。
今回の場合、2009年3月期の財務諸表において繰延税金資産の取崩しに係る処理に不備があったこと、同期の訂正前内部統制報告書に対して適正意見を出したことに対する会計監査人の責任はどうなるのでしょうか?