大木が内部統制報告書で「意見不表明」
こんにちは、長谷友春です。
医薬品卸の大木が内部統制報告書で「意見不表明」でした。
以下はEDINETからの引用です。
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3 【評価結果に関する事項】
当社は財務報告に係る内部統制の評価について、重要な評価手続が実施できませんでした。したがいまして、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと判断いたしました。
実施できなかった重要な評価手続は以下のとおりであります。
・全社的な内部統制の評価手続
・業務プロセスに係る内部統制の評価手続
重要な評価手続が実施できなかった理由は、連結グループ全体において、間接部門を中心に人員を削減しており、経理及び財務の知識・経験を有した者を上記の評価手続に従事させることが困難であったためであります。
一方、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は認識しており、これらの人員の制約はあるものの、環境を整備し、今後1年間で評価を完了させる方針であります。具体的には、事業年度の末日後、社内においてプロジェクト・チームを再編成すると共に、内部統制専門のコンサルティング会社と契約し、内部統制の整備及び運用評価を進めております。
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なお、関東財務局に提出されている「確認書」においては、代表取締役が有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認した旨が記載されていました。
東陽監査法人による監査報告書において、財務諸表監査の意見は無限定適正意見です。内部統制監査については以下のように記載されています。
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当監査法人は、下記事項を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。
記
会社は、内部統制報告書に記載のとおり、重要な評価手続ができなかった。会社は当該評価範囲の制約による影響により財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと判断しており、監査手続の実施への影響が重要であることにより、当監査法人は、株式会社大木の平成21年3月31日現在の財務報告に係る内部統制について、内部統制報告書に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。
当監査法人は、内部統制報告書において評価範囲の制約とされた当該内部統制の財務報告に与える影響の重要性に鑑み、株式会社大木の平成21年3月31日現在の財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと表示した上記の内部統制報告書が、財務報告に係る内部統制の評価について、適正に表示しているかどうかについての意見を表明しない。
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これで株価や取引先との関係に特に問題が生じないのであれば、1年間余分に対応期間を得たのと同じことになってしまいますね。